東京地方裁判所 昭和35年(レ)570号 判決 1963年4月09日
判 決
徳島県阿南市上中町中原二九三番地
控訴人
横田照信
東京都新宿区四ツ谷一丁目二二番地の七
被控訴人
財団法人国際教育情報センター
右代理者理事
賀陽美智子
右訴訟代理人弁護士
尾崎陞
同
鍛治利秀
同
中村器
右弁護士尾崎陞訴訟復代理人弁護士
藤原修身
同
畑仁
右当事者間の附加金請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴人は「原判決を取り消す。被控訴人は控訴人に対し金一五五一〇円を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする」との判決を求め、その請求の原因として、「控訴人は昭和三三年五日から被控訴人に雇傭されていたものであるところ、昭和三四年五月一四日被控訴人から予告なく、また予告手当金一五、五一〇円を支払われることなく、即時解雇の意思表示を受けた。被控訴人の右解雇は労働基準法第二〇条第一項に違反するから、控訴人は被控訴人に対し予告手当と同一額の附加金の支払を求める」とのべ、被控訴人の主張に対し、「控訴人が被控訴人から昭和三四年一〇月一四日予告手当として金一五、五一〇円を受領したことは認める。しかし控訴人が本訴を提起したのは、同月三日であるが、附加金の制度は使用者に対する制裁として労働基準法第二〇条等の違反を予防するとともに、予告手当等の支払の遅延を受けた労働者の利益をも図らんとするものであるから、使用者が附加金の支払を免れるためには、少くとも労働者が裁判所にその請求をする以前に予告手当等の支払を完了していることが必要であると解すべきであり、本訴提起後においてなされた本件予告手当の支払によつて、被控訴人は附加金支払義務を免れるものではない」とのべ(立証省略)た。
被控訴代理人は主文同旨の判決を求め、答弁として、「控訴人が昭和三三年五月頃から被控訴人に雇傭されていたこと、被控訴人が予告手当金一五、五一〇円を支払うことなく控訴人を即時解雇したことは認めるが、その余は争う。被控訴人は控訴人に対し、昭和三四年三月事業の都合により同年四月末限りで解雇する旨の予告をなし、予告期間満了とともに解雇したものである。仮に解雇予告の事実がなかつたとしても、控訴人と被控訴人間で解雇予告の有無及び解雇日時に争いがあつたので、被控訴人は労働基準監督署の勧告に従い、同年一〇月一四日控訴人に対し、予告手当として金一五、五一〇円を支払つた。従つて被控訴人の労働基準法第二〇条違反の状態は消滅したから、被控訴人は附加支払義務なく、本訴請求は失当である」とのべ、(立証省略)た。
理由
控訴人が昭和三三年五月以降被控訴人に雇傭されていたものであるところ、その後控訴人より即時解雇されたことは当事者間に争いがない。
右解雇の時期に関し、控訴人は昭和三四年五月一四日である旨主張し、被控訴人は同年四月末である旨主張しているが、そのいずれであるにせよ、右解雇の際、被控訴人が控訴人に対し、予告手当金一五、五一〇円の支払をしなかつたこと及び被控訴人が控訴人に対し、昭和三四年一〇月一四日右予告手当として金一五、五一〇円を支払つたことは当事者間に争いのないところである。
しかして、労働基準法第一一四条所定の使用者の附加金の制度は、主として予告手当等に関する労働基準法の規定違反に対する一種の制裁たる性質を有し、これによつて予告手当等の支払の履行を確保しようとするものであるから、使用者に労働基準法第二〇条第一項の違反があつても、すでに予告手当の支払を完了し、使用者の義務違反の状況が消滅した後においては、労働者は附加金請求の申立をすることができず、裁判所も附加金の支払を命ずることができないものと解するのが相当である。
従つて、すでに被控訴人は控訴人に対し、その後において本訴提起後であるにせよ(記録によれば、本訴提起の日は昭和三四年一〇月三日である)、前記のように予告手当の支払を完了しているのであるから、被控訴人の同法第二〇条第一項違反の状態はすでに消滅したものというべきである。
よつて控訴人の本訴請求は失当であり、これを棄却した原判決は相当であるから本件控訴は理由なきものとして棄却すべく、民事訴訟法第三八四条、第九五条、第八九条を適用して主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第一九部
裁判長裁判官 吉 田 豊
裁判官 西 岡 悌 次
裁判官 松 野 嘉 貞